居宅介護支援

居宅介護支援事業所について

介護を必要とする方が適切な介護サービスを利用できるよう、利用者のみなさんとサービス事業所との連絡・調整などを行い、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や見直しを行うケアマネジャーの事業所です。

アマネジャーとは

みなさんが介護サービスを利用する際、心身の状態に合ったケアプランを作成するのが、介護の幅広い知識を持つケアマネジャー(介護支援専門員)です。

利用できる方

要介護1~5の方を利用の対象としています。
ただし、同様のサービスとして要支援1・2の方が受けることのできる「介護予防支援」があります。

「居宅介護支援」 

対象者 要介護1~5   

相談窓口:居宅介護支援事業者
ケアマネジャーの訪問回数:1ヶ月に1回以上

「介護予防支援」 

対象者 要支援1・2  

相談窓口:地域包括支援センター
ケアマネジャーの訪問回数:3ヶ月に1回以上

居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。

費用

介護保険サービスは、利用者の所得に応じて1~3割を自己負担する必要がありますが、「居宅介護支援」は介護保険から全額が給付されます。利用者の自己負担金は0円です。

これは、可能な限り自立した生活を送るために、「居宅介護支援」の役割が重要だと考えられているからです。その利用を促進するためにも実質無料での提供が行われています。

特徴

居宅介護支援とは、介護保険法保険給付対象サービスのひとつです。介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプラン(居宅介護サービス計画)を立てます。その計画に従い、サービスが提供されるようにサービス提供事業者との連絡・調整を行います。制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用をすることができます。

お問い合わせ先

ご利用についてのご相談はケアマネジャーへご連絡ください。
03-5399-5317